| 公正な審査による客観的な住宅の評価を実現した住宅性能表示制度。この制度を利用することで、住まいの性能に関する疑問や不安、万一のときの対応もクリアになります。 |

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制度を利用するかどうかは、住宅メーカーや施主の選択に委ねられています。住宅請負契約書に住宅性能評価書の写しが添付されると、その記載内容で契約が成立したことになります。つまり、両者がお互いに住宅の仕様について納得しているという証になるので、誤解をなくすことができるのです。 |
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住宅性能表示は住宅の優劣を評価するものではなく、自分たちのライフスタイルや環境に合った住みやすい家をつくるためのものさしです。たとえば地震に備えて構造はしっかりしておきたい、大きな音を出すことがないので防音にはあまりこだわらないなど、どの性能をどのくらい重視するかを施工前に決められます。 |
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新築住宅ではその性能を個別に審査し、2種類の評価書を発行します。一つは設計時に設計図書を審査し、「設計住宅性能評価書」を発行します。その後、設計通りに工事が進められているかを現場検査(通常4回)で確認します。最後の竣工検査で結果が適合となれば、「建設住宅性能評価書」が発行されます。 |
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国土交通大臣の登録を受けた「登録住宅性能評価機関」だけが、住宅性能評価書を交付できます。これらの機関は建築関係以外の第三者的な立場でなければならないなど、さまざまな制約が設けられています。客観的に審査が行えるシステムのもと、評価書は発行されています。 |
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土地だけでなく建物も評価される昨今、住宅性能評価は将来的な資産価値に少なからず影響を与えます。見た目や間取りだけでなく、性能と価格を比較検討する材料にもなります。既存住宅性能表示制度もあることから、新築時に「建設住宅性能評価書」を取得しておくと将来の転売に有利です。 |
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