住まいの性能を統一した基準で評価する
住宅性能表示制度

住宅性能表示制度とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた評価機関が新築住宅の性能を個別に審査する制度。評価を行うのは第三者的な立場の機関に限られ、設計段階から竣工までの間に国が定めた共通の基準で客観的に評価します。設計段階と建設時に行う2種類の性能評価があります。
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住宅性能表示制度のメリット
国の登録を受けた評価機関が工事を厳しくチェックします。
構造、床下、配管など、見えない部分はどんな工事がなされているのか、手抜き工事はないか、なかなか一般の人にはわかりません。しかし制度を利用すれば、設計と施工段階で国の登録を受けた評価機関がしっかり確認。不安が安心に変わります。
 
万一のトラブルにも安心してお任せいただけます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅に、万一トラブルが発生した場合は、国が指定する住宅紛争処理機関を利用できます。これにより、費用や時間がかかる裁判での争いを、割安で公正かつ迅速に解決することが可能です。
 
住宅ローンの金利優遇や地震保険料の割引を受けられるケースも。
建設住宅性能評価書が交付された住宅は、民間金融機関や公共団体などの住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。ほかに地震に対する強さの程度に対応した地震保険料の割引などもあります(金融機関や保険会社により異なります)。