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今月9月末までの契約が必要です!住宅ローン減税10→13年間延長はいつまで??

こんにちは、昭和住宅の宮崎です。

 

マイホームを検討されている方であれば、「住宅ローン控除(減税)」という言葉を一度は耳にされたことがあると思います。

 

改めて住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が受けられる減税措置のこと

 

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通常、その控除期間は10年間と定められていますが、このたびの消費税増税を受け、控除期間が3年間延長されるという特別措置が実施されました。

 

つまり一定の条件を満たせば、13年間にわたって税控除を受けられるということです。

 

この消費税増税による控除期間の延長措置は、今年末までの入居が対象
本来なら、今からお家を建てていたのでは間に合わないものなのですが・・・

 

実は、今回の新型コロナの影響で特別措置が継続となりました。

 

この特別措置は、来年末の令和3年12月31日までの入居が対象です。

 

ただし、来年末までに「入居」すればいい、というものではありません。
今月末、9月30日までの建物の「契約」も条件のひとつなんです!

 

注文住宅を新築する場合には、令和2年9月30日までに「建物契約」を済ませること、かつ、令和3年12月31日までに「入居」することではじめて、特別措置の対象となります。

建売住宅の場合は、11月末までの契約が条件です

 

控除期間が3年延びれば、数十万円もお得になる計算です。
マイホームをお考えのみなさまは、どうぞこのチャンスをお見逃しなく!

 

詳しくは、昭和住宅のスタッフまでお問い合わせください。

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