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令和4年度税制改正について解説!住宅取得資金贈与の非課税期限の延長が決定しました

こんにちは、昭和住宅の川畑です。

 

このたび、令和4年度の税制改正大綱で注目を集めていた「住宅資金贈与の非課税措置」について、その期間が2年間延長されるとの決定がなされました。

 

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住宅資金贈与の非課税措置は、家を新築する際や増改築する歳に、両親や祖父母などからその費用を贈与された場合、一定の金額について贈与税が非課税になるという制度です。

この制度の適用期限が2年延長され、2023年の12月31日までとなりました。

 

一方で、非課税限度額は縮小が決定

改正前の非課税枠は最大1,500万円でしたが、改正後は1,000万円に引き下げられています。

ただし、改正前は本措置を受けられる受贈者は20歳以上が対象でしたが、今回、成人年齢の引き下げに伴い18歳以上に変更されました。

 

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また、以下の特例措置については、引き続き延長されることが決まりました。

 

●新築住宅に係る固定資産税の減税措置(令和6年3月31日まで)

住宅を新築した場合、固定資産税の税額が2分の1に減額されます。

(戸建ては3年間、マンションは5年間)

※認定長期優良住宅の場合は戸建て5年間、マンション7年間

 

●新築住宅の所有権の登記等に係る特例措置(令和6年3月31日まで)

住宅用家屋に係る各種登記免許税率について、以下の通り軽減されます。

 

・所有権の保存登記:本則0.4%→0.15%(認定長期優良住宅は0.1%)

・所有権の移転登記:本則2.0%→0.3%(認定長期優良住宅は0.2%)

・住宅取得資金の貸付などに係る抵当権の設定登記:本則0.4%→0.1%

 

詳しくは、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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