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マイホームを購入した方はお忘れなく!住宅ローン控除と確定申告について

こんにちは、SHOWA GROUP(ショウワグループ)の宮崎です。

 

早いもので、1月もあと5日。

いよいよ確定申告の季節がやってまいりましたが、自営業、個人事業主のみなさま、ご準備は進んでいらっしゃいますでしょうか?

 

会社員の方にとっては普段、あまり馴染みのない確定申告ですが、マイホームを購入された場合だけは気に留めていただかなくてはなりません

 

なぜなら…

「住宅ローン控除」を受けるためには、確定申告が必須だからです

 

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住宅ローン控除については以前にもご紹介しましたが、まだご存じない方のために改めてその内容を説明いたしますと…

 

住宅ローン控除とは、一定の条件のもと、住宅ローンを利用して住宅を取得した人が受けられる減税措置のことをいいます。

住宅ローンが始まってから最長で13年間年末時点の住宅ローン残高の0.7%が戻ってくるという制度です。

 

とてもお得な制度ですので、マイホームを購入した際には必ず受けたいものではあるのですが、そこには「確定申告」という難関が待ち受けています!

 

多くの方にとってマイホーム購入は人生ではじめてのことであり、住宅ローン控除の申請も人生ではじめて。その上、申請方法もなかなか複雑で、申請する段階になって「何をどうしたらいいのやら…」と途方に暮れてしまう方も多いのが実情です。

もっと手続きが簡単になれば、と願うばかりですが、現状では、なんとかこの難関を乗り越えていただくしかありません。

 

マイホームを購入された翌年が、確定申告のタイミングです。

加古川の場合、2月16日(木)から3月15日(水)まで確定申告会場が開設されます。(土・日・祝日を除く)

 

申告の際には、確定申告書の計算明細書源泉徴収票住宅ローン年末残高等証明書などに加え、土地建物の登記事項証明書不動産売買契約書(請負契約書)の写しなどさまざまな書類が必要となってきますので、ご準備に困られた際にはぜひお気軽にお問合せくださいませ。

 

当社スタッフがサポートいたします。

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