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<2021年度完全版!>マイホーム購入にまつわる税制優遇まとめ

こんにちは、昭和住宅の宮崎です。

 

マイホームを購入すると、さまざまな税金がかかってきます。

 

購入時にかかる各種税金は、一般的に「諸費用」と呼ばれる費用に含まれていますが、すべてをあわせるとそれなりの金額になってきます。

そこで、知っておいていただきたいのが、現在、一定の要件を満たすことでその税額が軽減される優遇制度が用意されているということ

 

住宅と税金

 

今回は、2021年12月現在で活用できる優遇制度をまとめてご紹介いたしますので、家づくりをご検討中のみなさまはぜひ、チェックしてみてくださいね!

 

印紙税の軽減=2022年3月31日までに作成される契約書が対象

住宅の「売買契約」や「工事請負契約」、住宅ローンの契約書などを交わす際に、各契約書にかかる税金を印紙税といいます。その税額は、契約書に記載された金額によって決まりますが、現在はその額が半額に。

たとえば、1000万円〜5000万円の場合は通常2万円のところ、現在は1万円に半減されています。

 

登録免許税の軽減=2022年3月31日までの登記申請が対象

住宅の「所有権」や住宅ローンを借りる際の担保となる「抵当権」などを登記する際にかかる税金です。

登録免許税の税額は、土地・建物の固定資産税評価額などに税率をかけて算出されますが、たとえば、住宅を新築した際の所有権保存登記の税率は本来0.4%。それが現在は、0.15%にまで軽減されています。

 

不動産取得税の軽減=2024年3月31日までの不動産取得が対象

土地・住宅などの不動産を購入した際には、一度だけ不動産取得税がかかります。

登録免許税と同様に、税額は土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算されますが、本来は税率4%のところ、現在は3%に軽減。土地の評価額も、2分の1に軽減されます。

さらに、建物分に関しては、一定の要件を満たすことで評価額から最大1200万円が減額。都道府県によっては、各種特例によって大幅に税負担が軽くなるケースもあるため、事前のチェックをおすすめします。

 

固定資産税の軽減=2022年3月31日までの新築が対象

住宅を購入すると毎年かかってくるのが、固定資産税です。

現在は、新築時から一定期間に限り、建物分の税額が半額になるという軽減措置が設けられています。軽減の期間は、一戸建てで3年間、マンションで5年間となっています。

さらに、昭和住宅の場合は長期優良住宅の認定を受けているため、その期間が2年プラスされます

 

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少しでもお得にマイホームをご購入いただけるよう、ぜひチェックしてみてください。

詳しくは、お気軽にお問い合わせくださいね!

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