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知っておきたい!2022年度税制改正で「住宅ローン控除」はどう変わる??

こんにちは、昭和住宅の佐々木です。

 

マイホーム購入を検討されている方の背中を押す税制優遇制度として、広く知られている「住宅ローン控除」。

 

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昨年末に入居期限が4年間延長されることが決定し、2022年度以降も引き続き住宅ローン控除を受けられることとなりました。

 

期限は、令和7年12月入居まで。
入居した年から13年間、ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
(所得税から控除しきれない分については、住民税からも一部控除)

 

ただし、これまでの制度と比較すると変更点もあります。
今日は、2021年以前の制度とどこが、どのように変わったのかをご紹介いたします。

 

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●変更点その1:控除期間の再延長

 

「原則10年、特例的に13年」とされていた控除期間が、「原則13年」に変更されました。
ただし、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当しない住宅は、2024年以降入居の場合、控除期間10年となります。

 

●変更点その2:控除率の縮小

 

控除率は、住宅ローンの年末残高の「1.0%」から、「0.7%」に変更となりました。

 

たとえば、年末のローン残高が3,000万円の場合。
3,000万円×0.7%=21万円の所得税控除が受けられる計算です。

 

●変更点その3:控除対象となる借入金額の限度額変更

 

これまで「長期優良住宅は5,000万円、それ以外は4,000万円」と二分されていた控除対象借入限度額が細分化。
長期優良住宅・低炭素住宅に加え、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅などの区分が新設され、それぞれの住宅性能にあわせて3,000〜5,000万円の間で限度額が変動することとなりました

 

●変更点その4:所得上限の引き下げ

 

ローン控除を受ける条件のひとつに「所得要件」がありますが、このたびの改正によって、「所得3,000万円以下」から「所得2,000万円以下」に変更となりました。

 

なお、2021年までに住宅ローン控除の適用を受けていらっしゃる方は改正の影響なく、従来どおりの条件となります。

 

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詳しくは、お気軽に昭和住宅のスタッフまでお問い合わせくださいませ。

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