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【2021年4月最新版】住宅ローン減税や床面積の緩和など2021年度税制改正を解説

2020年12月21日に政府により閣議決定された税制改正が2021年4月より施行されました。
税金のお話は難しいと考えている人も多いですが、生活に直結する内容も多く、知らないと損をすることも。
今回は、コロナの影響もあり、住宅ローン減税の延長・拡充や住宅資金の頭金贈与の非課税措置の見直しなどが中心となっています。
今回は、2021年度4月最新版の住宅ローン減税や床面積の緩和について解説します!

【2021年度4月最新版の住宅ローン減税や床面積の緩和をチェック】

2021年4月から施行された税制改正は、住宅ローン控除の適用年数の延長や床面積の緩和、
住宅資金の頭金贈与の非課税措置の見直しなど、住宅関連の税制改正が多いのが特徴です。
住宅を買う人にはどんな影響があるのでしょう。

○住宅ローン減税の特例延長

今回の目玉といってもいいのが、住宅ローン減税の特例延長です。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用する際に一定の条件を満たすと入居から一定の期間、
年末のローン残高から1%の所得税などが控除されるものです。
控除期間は10年ですが、消費税が10%に引き上げられたときに、
2019年10月1日~2020年12月31日に入居した人に限って、13年間にする特例を導入されました。
延長された3年については、
「建物価格(上限)×2%÷3」と「年末の住宅ローン残高
(一般住宅の場合、4000万円が上限、長期優良住宅の場合、5000万円が上限)×1%」のどちらか少ない方に。

この特例が2020年のコロナ渦で2021年12月31日の入居までに延長されましたが、
それが2021年の税制改正で2022年12月31日までに入居すればよくなりました。
ただし、契約期限があって、注文住宅は2020年10月1日~2021年9月30日、
分譲住宅などは2020年12月1日~2021年11月30日に契約しないといけません。
改正後はこれまで必要だった「新型コロナの影響で入居が遅れたこと」という点は必要なくなりました。

○床面積要件は40㎡以上へと緩和に

長年、住宅ローン減税を受けられる物件の床面積は50㎡以上でしたが、
今回の税制改正では40㎡以上に緩和されました。
これまでは住宅ローンと言えばファミリー向けの物件が多かったのですが、
近年では単身者の住宅購入が増えていることを受けて50㎡未満にも対応されました。
ただ、この床面積要件の緩和を受けられるのは合計所得が1000万以下の人だけ。
高所得者が住宅ローンを使って投資用に物件を買うのを防ぐのが目的です。
給与所得の場合は、税込年収1195万円以下が対象で、世帯年収ではなく、
住宅ローンを受ける個人の年収になります。

〇住宅資金の贈与の非課税措置の見直し

住宅を買う場合に頼りになるのは、親や祖父母などの親族。
親から援助を受けて住宅を買うという人も多いでしょう。
住宅購入で援助を受けるに当たっては、2021年3月までは1500万円受けることができました。
2021年4月から本来は1200万円に引き下げられる予定でしたが、
今回の税制改正では2021年12月末まで延長されることになりました。
また、床面積の条件も50㎡以上240㎡以下となっていましたが、
合計所得が1000万以下の場合は40㎡以上に緩和されています。

【まとめ】

2021年の税制改正では、コロナの影響を考慮し、景気の悪化を防ぐことを目的とした減税の流れと言えます。
特に生活する住宅関連が多いので、皆さんにも関係があるので是非知っておいて欲しい内容です。
今回ご紹介した税制改正以外にも、教育資金・結婚子育て資金贈与の非課税措置の見直しや
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充などもあり
、余裕がある人はもう少し詳しく勉強してみてください。

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