マイホームの知っ得コラム
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住宅ローン減税縮小する ?住まいの給付金終了? 11月まで購入がお得なの ?

マイホームの購入の際には、住宅ローンや住まいの給付金を活用する人が多いと思います。
住宅ローンを活用すればマイホームが購入できるだけでなく控除を受けることができますし、住まいの給金は所得制限があるものの最大50万まで給付を受けることが可能です。
2019年10月の消費税増税の際には、住居取得の負担を考えて適用期間が10年から3年延長されました。
その住宅ローンや住まいの給金制度が2021年11月30日で期限を迎えます。
分譲住宅、中古住宅は11月30日までに契約すれば住宅ローン減税や住まいの給付金は活用できるので早めに購入する方が良さそうです。
今回は、住宅ローン減税の縮小、住まいの給付金の終了を受けて11月までに住宅を購入したほうが得なのかについて解説します。

住宅ローン減税と住まいの給付金制度

住宅ローン減税と住まいの給付金制度は、マイホームの購入者の金利負担の軽減を目的として作られた制度です。
住宅ローン減税は、マイホームの購入の際に住宅ローンを利用した場合、一定の条件を満たすと適用され、10年間に渡って住宅ローンの年末残高の1%(上限50万円)が所得税から控除されます。
住まいの給付金については、マイホームの購入の際に一定の条件を満たすと最大50万円の給付を受けることができます。

2019年10月の改正では適用期間が13年に延長

住宅ローン減税については家計に大きく影響することから随時改正が行われています。
2019年10月の消費増税時には適用期間が10年から3年延長されて13年間になりました。
それに合わせて入居期間も2020年12月末から2年間延長されて2022年12月末となりました。
他にも2020年度の税制改革は、床面積要件を50㎡から40㎡に緩和する、コロナウィルスの影響による期間の延長などが行われています。

11月末までに契約するほうがお得なの?

2022年も住宅ローン減税は延長する方向で話は進んでいますが、減税のパーセンテージについては見直しを検討しています。
低金利が続いており変動金利が1%を切る状態では、現行の1%減税だと住宅ローン利用者が得をしてしまう逆ザヤが問題となっているためです。
そう考えると来年度以降は住宅ローンの減税額が減ってしまう可能性が高いです。
消費増税、コロナウィルス問題によって長期に渡って住宅ローンは優遇されてきましたが、ポストコロナとなる来年度以降は引き締めが予想されます。

まとめ

来年度以降の住宅ローン減税では、控除のパーセンテージの見直しが検討されており、今の1.0%が0.5%になる可能性もあります。
2021年11月30日までの契約が対象となる分譲住宅や中古住宅を購入する予定があるなら急ぐべきですよね。
ただし、慌てて契約するのは危険です。
物件選びについては、購入後に後悔しないように慎重に選ぶようにしましょう。

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