住まいの性能
性能を知り理想の暮らしを実現

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長期優良住宅

長期優良住宅って何?

国土交通省が2009年6月4日に施工した「長期優良住宅促進法」に基づき、長期にわたって良好な住宅で使用できる一定の基準をクリアした住宅です。 この法律は住宅に長く住み続けることで、建て替えの廃棄物を少なくし、「環境負荷の軽減」や「費用の負担を軽減」し、より豊かで優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。 認定を受けた住宅に関しては一般住宅に比べ、有利な減税措置が講じられます。

長期優良住宅に必要な条件

長期優良住宅と認定されるためには、各性能項目の基準を満たすような設計計画及び一定の維持保全計画を策定して、行政庁の認定を受ける必要があります。

■耐震性
(耐震等級3)最高等級
地震に強く倒壊しにくい安心の家
■劣化対策
(劣化対策等級3)最高等級
構造や骨組みのしっかりした長く住める家
■維持管理更新の容易性
(維持管理対策等級3)最高等級
メンテナンスの容易な家
■省エネルギー性
(断熱等性能等級5)最高等級
地球にもやさしく家計にもやさしい家
■居住環境
地域の街並みと調和した家
■住戸面積
必要な広さが確保された暮らしやすい家
■維持保全計画
「住まいの履歴書」付きの長く快適に住み続けられる家

※長期優良住宅には別途申請費用が必要です。間取り仕様、地域等により、受けられない場合がございます。

長期優良住宅では様々な税金等の優遇が受けられます。

住宅ローン減税の拡充(所得税・住民税より減税)

住宅ローンを利用して家を建てると、年末のローン残高に応じて所得税の控除が受けられます。 2050年カーボンニュートラル(※1)の実現の観点から、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅について、借入限度額の上乗せが実施されます。また、新たに「ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅」(※2)が新設されました。 認定住宅(※3)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を新築し、令和7年12月入居分までは、入居した年から13年間、ローン残高の0.7%が所得税が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。

(※1)2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

(※2)「省エネ基準適合住宅」とは、現行の省エネ性能を満たす基準、すなわち、日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の性能を有する住宅が該当します。また、「ZEH水準省エネ住宅」とは、いわゆるZEH基準、すなわち、日本住宅性能表示基準における、断熱等性能等級(断熱等級)5かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)6の性能を有する住宅が該当します。いずれも住宅ローン減税申請手続(入居年分の所得税の確定申告)において、これらを示す証明書類等の提出が求められる予定です。

(※3)認定住宅とは①認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋)又は、 ②認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物)に該当する住宅です。

(※4)2024年~2025年に入居する「その他の住宅」について: 2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅については、借入限度額2,000万円、控除期間10年間として住宅ローン減税が適用されます。これは中古(既存)住宅の取得・入居に適用されるものと同様です。

※上記税金の控除を受ける場合は条件がございます。 ※上記内容は経済・金融情勢や法改正などにより変更される場合がございます。

固定資産税の減税特例

固定資産税の50%減税特例
5年間受けられます。

固定資産税が50%減額される特例が、一般の住宅の場合は3年間ですが、長期優良住宅は5年間受けられます。

登録免許税・不動産取得税の軽減

長期優良住宅 一般住宅
登録免許税
(保存登記)※建物の場合
0.1% 0.15%
不動産取得税
(建物)課税標準額からの控除額
1,300万円 1,200万円

投資型減税

住宅ローン控除を利用しない人が現金で認定長期優良住宅を建築した場合、長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高650万円)の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除されます。
上記内容は経済・金融情勢や法改正などにより変更される場合がございます。

昭和住宅の家は長期優良住宅の
基準をクリアしています。

※認定を受けるには別途申請費が必要です。

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度って何?

住宅の品質画の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた評価機関が住宅の性能を個別に審査する制度です。評価を行うのは第三者的な立場の機関に限られ、国が定めた共通の基準で客観的に評価します。
設計段階と建設時に行う性能評価があります。新築の場合下記の10分野で評価されます。

昭和住宅では設計段階で第三者機関による評価が行われ、設計性能評価書を発行します。(仕様により異なります。)

は昭和住宅の分譲地での「楽創」標準仕様の性能等級です。仕様・打ち合わせ等により変更となる場合がございます。

住宅性能表示制度のメリット

1.国の登録を受けた評価機関が住宅の性能を厳しくチェックします。

2.万が一のトラブルにも安心。国が指定する住宅紛争処理機関を利用可能。

3.住宅ローンの金利優遇などが受けられるケースも。

マイホーム借上げ制度

マイホーム借上げ制度の特徴

1.借り手のいない空室時も賃料を保証。安定した収入が見込めます。

制度を申し込み後、1人目の入居者が決定以降は、空室が発生しても規定の賃料を保証します。空室時の賃料保証に関しては、JTIの内部準備金をこれに充てますが、万一資金不足になった場合に備えて、国の基金も用意されているので安心です。

2.入居者とは3年以上の定期借家契約だから再び家に戻る事もできます。

定期借家契約の期間は「3年以上」(できるだけ長期で貸すことができる)を活用しているため安心。賃借人が居座ったり、立ち退き料を請求されることはありません。再契約をしなければ、マイホームに戻ることができますし、売却することもできます。

3.JTIが制度利用者に代わり責任を持って転貸します。

JTIが借上げて転貸するので、一般の賃貸のように家のオーナーが賃借人と直接関わることはありません。家賃の未払い、家の不適切な使用など、賃借人とのトラブルの心配は無用です。

昭和住宅の家は移住・住みかえ支援適合住宅「かせるストック」認定が受けられます。

※各支店により仕様が異なります。詳しくはお問い合わせください。

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